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特許法施行規則
昭和三十五年通商産業省令第十号
第28条
(特許出願の番号の通知)
特許庁長官は、願書を受理したときは、これに特許出願の番号を附し、その番号を特許出願人に通知しなければならない。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
5
準用
特許法施行規則
第38の18条
(特許出願及びその審査の規定の準用)
準用
意匠法施行規則
第2の2条
(複数意匠一括出願手続)
準用
工業所有権に関する手続等の特例に関する法律施行規則
第23の4条
(特定通知等の指定)
引用
特許法施行規則
第38の13条
(信託、持分の記載又は微生物の寄託等の特例)
引用
特許法施行規則
第70条
(資力を考慮して定める要件)
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