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特許法施行規則
昭和三十五年通商産業省令第十号
第37条
(決定の謄本の送付)
特許庁長官は、審査に関し決定があつたときは、法令に別段の定めがある場合を除き、その謄本を特許出願人に送付しなければならない。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
3
準用
特許法施行規則
第38の18条
(特許出願及びその審査の規定の準用)
準用
特許法施行規則
第50の15条
(審査の規定等の準用)
準用
工業所有権に関する手続等の特例に関する法律施行規則
第23の4条
(特定通知等の指定)
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