HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
特許法施行規則昭和三十五年通商産業省令第十号

第37条(決定の謄本の送付)

特許庁長官は、審査に関し決定があつたときは、法令に別段の定めがある場合を除き、その謄本を特許出願人に送付しなければならない。

この条文が引く先 0

なし