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実用新案法昭和三十四年法律第百二十三号

第11条(特許法の準用)

特許法第三十条(発明の新規性の喪失の例外)、第三十八条(共同出願)、第四十三条から第四十四条まで(パリ条約による優先権主張の手続等及び特許出願の分割)の規定は、実用新案登録出願に準用する。 2 特許法第三十三条並びに第三十四条第一項、第二項及び第四項から第七項まで(特許を受ける権利)の規定は、実用新案登録を受ける権利に準用する。 3 特許法第三十五条(仮専用実施権に係る部分を除く。)(職務発明)の規定は、従業者、法人の役員又は国家公務員若しくは地方公務員がした考案に準用する。

この条文を準用・引用する条文 20

準用 特許法 第41条 (特許出願等に基づく優先権主張) 準用 特許法 第46の2条 (実用新案登録に基づく特許出願) 準用 実用新案法 第2の2条 (手続の補正) 準用 実用新案法 第2の5条 (特許法の準用) 準用 実用新案法 第8条 (実用新案登録出願等に基づく優先権主張) 準用 実用新案法 第17の2条 (実用新案権の移転の特例) 準用 実用新案法 第32条 (登録料の納付期限) 準用 実用新案法 第37条 (実用新案登録無効審判) 準用 実用新案法 第54条 (手数料) 準用 特許法等関係手数料令 第2条 (実用新案法関係手数料) 準用 実用新案法施行規則 第1条 (手続の補正の期間) 準用 実用新案法施行規則 第1の2条 (願書の様式) 準用 実用新案法施行規則 第23条 (特許法施行規則の準用) 準用 工業所有権に関する手続等の特例に関する法律施行規則 第10条 (特定手続の指定) 準用 工業所有権に関する手続等の特例に関する法律施行規則 第12条 (発明の新規性の喪失の例外の規定の適用を受けようとする場合の手続等) 準用 工業所有権に関する手続等の特例に関する法律施行規則 第23条 (特定処分等の指定) 準用 工業所有権に関する手続等の特例に関する法律施行規則 第23の4条 (特定通知等の指定) 準用 工業所有権に関する手続等の特例に関する法律施行規則 第34の2条 (指定特定手続以外の指定特定手続等の指定) 準用 東日本大震災の被害者の特許法第十七条の三の規定による願書に添付した要約書の補正等についての権利利益に係る満了日の延長に関する政令 本則 引用 実用新案法 第48の3条 (国際出願による実用新案登録出願)