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特許法等関係手数料令昭和三十五年政令第二十号

第2条(実用新案法関係手数料)

実用新案法第五十四条第一項の規定により納付すべき手数料の額は、次の表のとおりとする。 納付しなければならない者 金額 一 実用新案法第二条の五第一項において準用する特許法第五条第一項の規定、実用新案法第三十二条第三項の規定若しくは同法第十四条の二第五項、同法第三十九条の二第四項、同法第四十五条第二項若しくは同法第五十四条の二第五項において準用する特許法第四条の規定による期間の延長又は実用新案法第二条の五第一項において準用する特許法第五条第二項の規定による期日の変更を請求する者 一件につき二千百円 二 実用新案法第十一条第二項において準用する特許法第三十四条第四項の規定により承継の届出をする者 一件につき四千二百円 三 実用新案登録証の再交付を請求する者 一件につき四千六百円 四 実用新案法第五十五条第一項において準用する特許法第百八十六条第一項の規定により証明を請求する者 一件につき千四百円(電子証明請求者にあつては、千百円) 五 実用新案法第五十五条第一項において準用する特許法第百八十六条第一項の規定により書類の謄本又は抄本の交付を請求する者 イ 実用新案原簿の謄本又は抄本の交付を請求する者 一件につき三百五十円 ロ 実用新案原簿以外の書類の謄本又は抄本の交付を請求する者 一件につき千四百円 六 実用新案法第五十五条第一項において準用する特許法第百八十六条第一項の規定により書類の閲覧又は謄写を請求する者 イ 実用新案原簿の閲覧又は謄写を請求する者 一件につき三百円 ロ 実用新案原簿以外の書類の閲覧又は謄写を請求する者 一件につき千五百円 七 実用新案法第五十五条第一項において準用する特許法第百八十六条第一項の規定により実用新案原簿のうち磁気テープをもつて調製した部分に記録されている事項を記載した書類の交付を請求する者 一件につき千百円(電子書類交付請求者にあつては、八百円) 2 実用新案法第五十四条第二項の規定により納付すべき手数料の額は、次の表のとおりとする。 納付しなければならない者 金額 一 実用新案登録出願をする者 一件につき一万四千円 二 実用新案法第四十八条の五第一項の規定により手続をすべき者 一件につき一万四千円 三 実用新案法第四十八条の十六第一項の規定により申出をする者 一件につき一万四千円 四 実用新案法第二条の五第一項において準用する特許法第五条第三項の規定による期間の延長を請求する者 一件につき四千二百円 五 実用新案技術評価の請求をする者 一件につき四万二千円に一請求項につき千円を加えた額(特許庁が国際調査報告を作成した国際実用新案登録出願にあつては一件につき八千四百円に一請求項につき二百円を加えた額、特許庁以外の条約に規定する国際調査機関が国際調査報告を作成した国際実用新案登録出願にあつては一件につき三万三千六百円に一請求項につき八百円を加えた額) 六 明細書、実用新案登録請求の範囲又は図面の訂正をする者 一件につき千四百円 七 実用新案法第八条第一項第一号括弧書、同法第十一条第一項において準用する特許法第四十三条の二第一項(実用新案法第十一条第一項において準用する特許法第四十三条の三第三項において準用する場合を含む。)、実用新案法第三十三条の二第一項若しくは第四十八条の四第四項又は同法第四十八条の十五第二項において準用する特許法第百八十四条の十一第六項の規定により手続をする者(その責めに帰することができない理由によりこれらの規定による手続をすることとなつた者を除く。) 一件につき二万千八百円 八 実用新案法第二十六条において準用する特許法第七十一条第一項の規定により判定を求める者 一件につき四万円 九 裁定を請求する者 一件につき五万五千円 十 裁定の取消しを請求する者 一件につき二万七千五百円 十一 審判又は再審を請求する者 一件につき四万九千五百円に一請求項につき五千五百円を加えた額 十二 審判又は再審への参加を申請する者 イ 実用新案法第四十一条において準用する特許法第百四十八条第一項(実用新案法第四十五条第一項において準用する特許法第百七十四条第三項において準用する場合を含む。)の規定により参加を申請する者 一件につき五万五千円 ロ 実用新案法第四十一条において準用する特許法第百四十八条第三項(実用新案法第四十五条第一項において準用する特許法第百七十四条第三項において準用する場合を含む。)の規定により参加を申請する者 一件につき一万六千五百円 3 実用新案法第五十四条第四項の政令で定める手数料は、前項の表第一号から第四号まで及び第六号の中欄に掲げる者及び同表第十一号の中欄に掲げる者のうち実用新案登録無効審判の確定審決に対する再審を請求する者が納付すべき手数料とする。