工業所有権に関する手続等の特例に関する法律施行規則平成二年通商産業省令第四十一号
第12条(発明の新規性の喪失の例外の規定の適用を受けようとする場合の手続等)
電子情報処理組織を使用して又は第二十五条の規定による磁気ディスクの提出により特定手続を行う者は、次の表の上欄に掲げる手続の区分に応じ、同表の中欄に掲げる書面の提出に代えて、手続補正書、誤訳訂正書、特許出願、実用新案登録出願、意匠登録出願若しくは意匠法施行規則第二条の二第一項の規定による手続、商標登録出願若しくは防護標章登録出願の願書、出願審査請求書又は特許料納付書若しくは登録料納付書に同表の下欄に掲げる記載事項その他必要な事項を記録しなければならない。 手続の区分 書面 記載事項 第十条第八号に規定する手続 特許法第三十条第三項(実用新案法第十一条第一項において準用する場合を含む。)の規定による特許法第三十条第二項(これらの規定を実用新案法第十一条第一項において準用する場合を含む。)の規定の適用を受けようとする旨を記載した書面 特許法第三十条第二項(これらの規定を実用新案法第十一条第一項において準用する場合を含む。)の規定の適用を受けようとする旨 第十条第九号に規定する手続 意匠法第四条第三項の規定による同条第二項の規定の適用を受けようとする旨を記載した書面 意匠法第四条第二項の規定の適用を受けようとする旨 第十条第十号に規定する手続 商標法第九条第二項の規定による同条第一項の規定の適用を受けようとする旨を記載した書面 商標法第九条第一項の規定の適用を受けようとする旨 第十条第十一号に規定する手続 特許法第四十一条第四項又は実用新案法第八条第四項に規定する書面 特許法第四十一条第一項又は実用新案法第八条第一項の規定による優先権を主張しようとする旨 第十条第十二号に規定する手続 特許法第四十三条第一項(同法第四十三条の二第二項(同法第四十三条の三第三項(実用新案法第十一条第一項及び意匠法第十五条第一項において準用する場合を含む。)、実用新案法第十一条第一項及び意匠法第十五条第一項において準用する場合を含む。)、特許法第四十三条の三第三項(実用新案法第十一条第一項、意匠法第十五条第一項及び商標法第十三条第一項(同法第六十八条第一項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)及び実用新案法第十一条第一項、意匠法第十五条第一項及び商標法第十三条第一項(同法第六十八条第一項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)に規定する書面 特許法第四十三条第一項(実用新案法第十一条第一項、意匠法第十五条第一項及び商標法第十三条第一項(同法第六十八条第一項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)、特許法第四十三条の二第一項(同法第四十三条の三第三項(実用新案法第十一条第一項及び意匠法第十五条第一項において準用する場合を含む。)、実用新案法第十一条第一項及び意匠法第十五条第一項において準用する場合を含む。)又は特許法第四十三条の三第一項若しくは第二項(実用新案法第十一条第一項、意匠法第十五条第一項及び商標法第十三条第一項(同法第六十八条第一項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)及び実用新案法第十一条第一項、意匠法第十五条第一項及び商標法第十三条第一項(同法第六十八条第一項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)の規定による優先権を主張しようとする旨 第十条第十三号に規定する手続 旧特許法第五十三条第六項(旧特許法第百五十九条第一項(旧特許法第百七十四条第一項(旧実用新案法第四十五条において準用する場合を含む。)及び旧実用新案法第四十一条において準用する場合を含む。)、旧特許法第百六十一条の三第一項(旧実用新案法第四十一条において準用する場合を含む。)及び旧実用新案法第十三条において準用する場合を含む。)に規定する書面 旧特許法第五十三条第四項(旧特許法第百五十九条第一項(旧特許法第百七十四条第一項(旧実用新案法第四十五条において準用する場合を含む。)及び旧実用新案法第四十一条において準用する場合を含む。)、旧特許法第百六十一条の三第一項(旧実用新案法第四十一条において準用する場合を含む。)及び旧実用新案法第十三条において準用する場合を含む。)の規定の適用を受けたい旨 第十条第十四号に規定する手続 意匠法第十七条の三第三項(同法第五十条第一項(同法第五十七条第一項において準用する場合を含む。)、商標法第十七条の二第一項(同法第六十八条第二項において準用する場合を含む。)及び同法第五十五条の二第三項(同法第六十条の二第二項(同法第六十八条第五項において準用する場合を含む。)及び同法第六十八条第四項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)に規定する書面 意匠法第十七条の三第三項(同法第五十条第一項(同法第五十七条第一項において準用する場合を含む。)、商標法第十七条の二第一項(同法第六十八条第二項において準用する場合を含む。)及び同法第五十五条の二第三項(同法第六十条の二第二項(同法第六十八条第五項において準用する場合を含む。)及び同法第六十八条第四項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)の規定の適用を受けたい旨 第十条第十五号に規定する手続(登録料納付書に必要な事項を記録して登録料の納付と同時に意匠法第十四条第一項の規定による請求をしようとする場合にあっては、登録料を納付しようとする者が意匠登録出願人(その者の代理人を含む。)と同一の者である場合に限る。) 意匠法第十四条第二項の規定による書面 意匠法第十四条第二項の規定による秘密にすることを請求する期間 第十条第六十四号に規定する手続 特許法施行令第十一条第一項又は第二項に規定する申請書 特許法施行令第十一条第一項各号又は第二項各号に掲げる事項及び特許法施行規則第七十二条第一項の申請書の提出を省略する旨 第十条第六十五号に規定する手続 特許法等関係手数料令第一条の三第一項又は第二項に規定する申請書 特許法等関係手数料令第一条の三第一項各号又は第二項各号に掲げる事項及び特許法施行規則第七十三条第一項の申請書の提出を省略する旨 別表第一の二の二十一の項に規定する手続 特許法第三十条第三項の規定による同条第二項の規定の適用を受けようとする旨を記載した書面 特許法第三十条第二項の規定の適用を受けようとする旨 別表第一の二の二十三の項に規定する手続 特許法第三十八条の三第二項の規定による同条第一項本文の規定の適用を受けようとする旨を記載した書面 特許法第三十八条の三第一項本文の規定の適用を受けようとする旨 別表第一の二の二十七の項に規定する手続 特許法第四十一条第四項に規定する書面 特許法第四十一条第一項の規定による優先権を主張しようとする旨 別表第一の二の二十九の項に規定する手続 特許法第四十三条第一項(同法第四十三条の二第二項(同法第四十三条の三第三項において準用する場合を含む。)及び第四十三条の三第三項において準用する場合を含む。)に規定する書面 特許法第四十三条第一項、第四十三条の二第一項(同法第四十三条の三第三項において準用する場合を含む。)又は第四十三条の三第一項若しくは第二項の規定による優先権を主張しようとする旨