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特許法施行規則昭和三十五年通商産業省令第十号

第72条(特許料減免申請書の様式等)

特許法施行令第十一条第一項及び第二項に規定する申請書は、様式第七十一により作成しなければならない。 2 申請人は、前項の申請書を、特許料納付書の提出と同時に(免除を受ける者にあつては、特許法第百八条第一項に規定する期間内に)提出しなければならない。 3 申請人は、特許料納付書に特許法施行令第十一条第一項各号又は同条第二項各号に掲げる事項及び第一項の申請書の提出を省略する旨を記載して同項の申請書の提出を省略することができる。