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工業所有権に関する手続等の特例に関する法律施行規則平成二年通商産業省令第四十一号

第41の9条(電子情報処理組織による現金の納付方法)

第三条又は現金手続省令第二条の規定により識別番号を付与された者(その者の代理人を含む。以下「納付者」という。)は、現金納付に係る特許料等又は特許法第百九十五条第一項から第三項に規定する手数料、実用新案法第五十四条第一項若しくは第二項に規定する手数料、意匠法第六十七条第一項若しくは第二項に規定する手数料、商標法第七十六条第一項若しくは第二項に規定する手数料、法第四十条第一項に規定する手数料、国際出願法第八条第四項、第十二条第三項若しくは第十八条第一項若しくは第二項に規定する手数料若しくは国際出願法施行規則第八十二条第一項に規定する手数料その他工業所有権に関する事務に係る手数料(以下「現金納付に係る工業所有権の手数料等」という。)を電子情報処理組織を使用して特許庁長官から得た納付情報により、日本銀行(本店、支店、代理店又は歳入代理店(日本銀行の歳入金等の受入に関する特別取扱手続(昭和二十四年大蔵省令第百号)第一条に規定する歳入代理店をいう。)をいう。)に納付することができる。 この場合において、納付者は、納付情報のうち納付番号を現金納付に係る特許料等又は現金納付に係る工業所有権の手数料等の納付に係る書類に記載しなければならない。 2 前項の規定は、納付者が法第十四条第二項(法第十六条において準用する場合を含む。)の規定による予納をする場合に準用する。 3 納付者は、第一項に規定する現金納付に係る工業所有権の手数料等を納付する場合であって、当該納付に係る手続を第十三条第二項の方法により行うときは、同項に規定する入力情報として、識別番号に加えて、第一項後段の規定による納付番号を電子計算機から入力しなければならない。