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特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律昭和五十三年法律第三十号

第8条(国際調査報告)

特許庁長官は、第四条第一項若しくは第三項又は第五条第二項の規定による認定をした国際出願(条約に規定する他の国際調査機関が条約第十五条に規定する国際調査(以下「国際調査」という。)をするものを除く。この章及び次章において同じ。)につき、審査官に条約第十八条(1)に規定する国際調査報告(以下「国際調査報告」という。)を作成させなければならない。 2 審査官は、国際出願がその全部の請求の範囲につき次の各号の一に該当するときは、前項の規定にかかわらず、国際調査報告を作成しない旨の決定をしなければならない。 一 国際調査をすることを要しないものとして経済産業省令で定める事項を内容とするものであるとき。 二 明細書、請求の範囲若しくは図面に必要な事項が記載されておらず、又はその記載が著しく不明確であるため、これらの書類に基づいて有効な国際調査をすることができないとき。 3 審査官は、国際出願がその一部の請求の範囲につき前項各号の一に該当するときは、その旨及び当該一部の請求の範囲以外の請求の範囲のみについてした国際調査の結果を、国際調査報告に記載するものとする。 4 特許庁長官は、国際出願が条約第十七条(3)(a)の発明の単一性の要件を満たしていないときは、出願人に対し、相当の期間を指定して、次の各号に掲げる場合に応じ当該各号に定める金額に請求の範囲に記載されている発明の数から一を減じて得た数を乗じて得た金額の範囲内において政令で定める金額の手数料を追加して納付すべきことを命じなければならない。 一 明細書及び請求の範囲が日本語で作成されている場合 十万五千円 二 明細書及び請求の範囲が第三条第一項の経済産業省令で定める外国語で作成されている場合 十六万八千円 5 審査官は、前項の規定により手数料を追加して納付すべきことを命じられた出願人が同項の規定により指定された期間内にその命じられた金額の手数料を追加して納付しないときは、経済産業省令で定めるところにより、その国際出願を手数料の納付があつた発明に係る部分とその他の発明に係る部分とに区分し、手数料の納付があつた発明に係る部分については当該発明に係る部分についてした国際調査の結果を、その他の発明に係る部分についてはその旨を、国際調査報告に記載するものとする。

この条文を準用・引用する条文 16

準用 特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律 第19条 (特許法の準用) 引用 特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律 第18条 (手数料) 引用 特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律施行令 第2条 (手数料) 引用 特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律施行規則 第40の2条 (国際調査機関の見解書) 引用 特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律施行規則 第41条 (国際調査報告等の送付) 引用 特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律施行規則 第42条 (国際調査を要しない国際出願の内容) 引用 特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律施行規則 第43条 (手数料の追加の納付) 引用 特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律施行規則 第44条 (追加手数料異議の申立て) 引用 特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律施行規則 第46条 (国際調査報告に係る発明の区分方法) 引用 特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律施行規則 第50条 (手数料の一部返還) 引用 特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律施行規則 第51の2条 (国際予備審査の請求期限) 引用 特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律施行規則 第83条 (持分の記載等) 引用 工業所有権に関する手続等の特例に関する法律 第14条 (予納による納付) 引用 工業所有権に関する手続等の特例に関する法律施行規則 第10条 (特定手続の指定) 引用 工業所有権に関する手続等の特例に関する法律施行規則 第41の9条 (電子情報処理組織による現金の納付方法) 引用 工業所有権の手数料等を現金により納付する場合における手続に関する省令 第2条 (識別番号の付与)