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特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律施行規則昭和五十三年通商産業省令第三十四号

第42条(国際調査を要しない国際出願の内容)

法第八条第二項第一号の国際調査を要しないものとして経済産業省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 一 科学及び数学の理論 二 事業活動、純粋に精神的な行為の遂行又は遊戯に関する計画、法則又は方法 三 情報の単なる提示 四 コンピューター・プログラム(国内出願において先行技術の調査を行うものを除く。)