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特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律昭和五十三年法律第三十号

第18条(手数料)

第九条(第十五条において準用する場合を含む。)の規定による請求をする者は、実費を勘案して政令で定める金額の手数料を納付しなければならない。 2 次の表の第二欄に掲げる者は、それぞれ同表の第三欄に掲げる金額の範囲内において政令で定める金額に同表の第四欄に掲げる金額を合算して得た額の手数料を納付しなければならない。 一 特許庁が国際調査をする国際出願をする者 条約第三条(4)(iv)の手数料のうち、国際事務局(条約第二条(xix)の国際事務局をいう。以下同じ。)に係るものの金額として政令で定める金額 イ 明細書及び請求の範囲が日本語で作成されている場合 一件につき十七万円 ロ 明細書及び請求の範囲が第三条第一項の経済産業省令で定める外国語で作成されている場合 一件につき二十四万九千円 二 特許庁以外の条約に規定する国際調査機関が国際調査をする国際出願をする者 一件につき一万八千円 条約第三条(4)(iv)の手数料のうち、特許庁以外の条約に規定する国際調査機関及び国際事務局に係るものの金額として政令で定める金額 三 国際予備審査の請求をする者 条約第三十一条(5)の手数料のうち、国際事務局に係るものの金額として政令で定める金額 イ 一の項第二欄イに掲げる場合 一件につき四万八千円 ロ 一の項第二欄ロに掲げる場合 一件につき七万七千円 3 特許法第百九十五条第四項、第五項、第七項、第八項及び第十一項から第十三項までの規定は第一項及び前項の規定により納付すべき手数料(同項の表の第四欄に掲げる金額に係る部分を除く。)並びに第八条第四項又は第十二条第三項の規定により追加して納付すべきことを命じられた手数料について、同法第百九十五条第六項の規定は前項の規定により納付すべき手数料(同項の表の第四欄に掲げる金額に係る部分を除く。)について、同条第八項及び第十一項から第十三項までの規定は前項の規定により納付すべき手数料(同項の表の第三欄に掲げる金額の範囲内において同項の政令で定める金額に係る部分を除く。)について、それぞれ準用する。

この条文を準用・引用する条文 20

準用 特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律施行令 第5条 (手数料の軽減) 準用 特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律施行規則 第70条 (国際出願等の規定の準用) 準用 工業所有権に関する手続等の特例に関する法律施行規則 第41の8条 (工業所有権の手数料等を現金により納付できる場合) 準用 工業所有権の手数料等を現金により納付する場合における手続に関する省令 第7条 (現金納付に係る工業所有権の手数料等の納付日の特例) 引用 国等の債権債務等の金額の端数計算に関する法律施行令 第2条 引用 特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律 第7条 (取り下げられたものとみなす旨の決定) 引用 特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律 第8条 (国際調査報告) 引用 特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律 第14条 (国際予備審査の請求の手続の不備等) 引用 特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律施行令 第2条 (手数料) 引用 特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律施行規則 第31の2条 (手数料の納付の補正) 引用 特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律施行規則 第36の2条 (手数料の一部返還) 引用 特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律施行規則 第50条 (手数料の一部返還) 引用 特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律施行規則 第54の2条 (手数料の納付) 引用 特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律施行規則 第78条 (手数料の納付書の様式) 引用 特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律施行規則 第79の2条 (国際出願手数料の返還) 引用 特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律施行規則 第80の2条 (特許庁以外の条約に規定する国際調査機関に係る調査手数料の返還) 引用 特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律施行規則 第81の2条 (取扱手数料の返還) 引用 特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律施行規則 第83条 (持分の記載等) 引用 特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律施行規則 第84条 (手数料軽減申請書の様式等) 引用 工業所有権に関する手続等の特例に関する法律施行規則 第10条 (特定手続の指定)