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特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律
昭和五十三年法律第三十号
第15条
(準用)
第九条の規定は、出願人が国際予備審査の請求をした場合に準用する。
この条文が引く先
1
準用
特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律
第9条
(文献の写しの請求)
この条文を準用・引用する条文
2
準用
特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律
第18条
(手数料)
引用
特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律
第8条
(国際調査報告)
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