特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律施行規則昭和五十三年通商産業省令第三十四号
第83条(持分の記載等)
法第十八条第二項(同項の表一の項第四欄及び三の項第四欄に掲げる金額に係る部分に限る。)に規定する手数料を納付するとき(第七十九条第二項各号及び第八十一条第二項各号に掲げる者を含む者の共有に係るときに限る。)は、第八十四条の二第一項に規定する書面(同条第二項において準用する場合を含む。)に各共有者の持分の割合を記載するとともに、当該持分について証明する書面を提出しなければならない。 ただし、当該証明する書面については、特許庁長官がその提出の必要がないと認めるときは、これを省略させることができる。
2 法第十八条第三項において準用する特許法第百九十五条第五項の規定により法第十八条第一項に規定する手数料を納付するときは、第四十九条の二に規定する様式に国以外の者の持分の割合を記載するとともに、当該持分について証明する書面を提出しなければならない。 ただし、当該証明する書面については、特許庁長官がその提出の必要がないと認めるときは、これを省略させることができる。
3 法第十八条第三項において準用する特許法第百九十五条第五項の規定により法第十八条第二項(同項の表の第四欄に掲げる金額に係る部分を除く。)に規定する手数料を納付するとき(軽減を受ける者を含む者の共有に係るときを除く。)は、願書若しくは国際予備審査請求書に国以外の者の持分の割合を記載した書面を添付するか又は第七十八条に規定する様式に国以外の者の持分の割合を記載するとともに、当該持分について証明する書面を提出しなければならない。 ただし、当該証明する書面については、特許庁長官がその提出の必要がないと認めるときは、これを省略させることができる。
4 法第十八条第三項において準用する特許法第百九十五条第五項の規定により法第八条第四項に規定する手数料を納付するときは、第四十三条第二項に規定する様式に国以外の者の持分の割合を記載するとともに、当該持分について証明する書面を提出しなければならない。 ただし、当該証明する書面については、特許庁長官がその提出の必要がないと認めるときは、これを省略させることができる。
5 法第十八条第三項において準用する特許法第百九十五条第五項の規定により法第十二条第三項に規定する手数料を納付するときは、第五十九条に規定する様式に国以外の者の持分の割合を記載するとともに、当該持分について証明する書面を提出しなければならない。 ただし、当該証明する書面については、特許庁長官がその提出の必要がないと認めるときは、これを省略させることができる。
6 法第十八条第三項において準用する特許法第百九十五条第六項の規定により法第十八条第二項(同項の表の第四欄に掲げる金額に係る部分を除く。)に規定する手数料を納付するとき(軽減を受ける者を含む者の共有に係るときに限る。)は、令第四条に規定する申請書に各共有者の持分の割合を記載するとともに、当該持分について証明する書面を提出しなければならない。 ただし、当該証明する書面については、特許庁長官がその提出の必要がないと認めるときは、これを省略させることができる。