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特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律施行規則昭和五十三年通商産業省令第三十四号

第78条(手数料の納付書の様式)

法第十八条第二項の規定による手数料の納付は、様式第二十七又は様式第二十七の二によりしなければならない。