HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律昭和五十三年法律第三十号

第4条(国際出願日の認定等)

特許庁長官は、国際出願が次の各号のいずれかに該当する場合を除き、国際出願が特許庁に到達した日を国際出願日として認定しなければならない。 一 出願人が第二条に規定する要件を満たしていないとき。 二 前条第二項第一号に掲げる事項の記載がないとき。 三 出願人の氏名若しくは名称の記載がなく、又はその記載が出願人を特定できる程度に明確でないと認められるとき。 四 明細書又は請求の範囲が含まれていないとき。 五 明細書及び請求の範囲が日本語又は前条第一項の経済産業省令で定める外国語で作成されていないとき。 2 特許庁長官は、国際出願が前項各号のいずれかに該当するときは、相当の期間を指定して、書面により手続の補完をすべきことを命じなければならない。 3 特許庁長官は、前項の規定により手続の補完をすべきことを命じられた者が同項の規定により指定された期間内に手続の補完をしたときは、手続の補完に係る書面の到達の日を国際出願日として認定しなければならない。

この条文を準用・引用する条文 17

引用 特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律 第7条 (取り下げられたものとみなす旨の決定) 引用 特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律 第8条 (国際調査報告) 引用 特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律 第10条 (国際予備審査の請求) 引用 特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律 第17条 (手続の補完等の特例) 引用 特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律施行規則 第22の2条 (意見書の提出) 引用 特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律施行規則 第23条 (国際出願日の通知) 引用 特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律施行規則 第24条 (手続補完書の様式) 引用 特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律施行規則 第25条 (国際出願として取り扱わない旨の通知) 引用 特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律施行規則 第29の2条 (優先権の主張の基礎となる出願の明細書等の引用による補充) 引用 特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律施行規則 第29の5条 (国際出願日の認定及びその通知) 引用 特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律施行規則 第29の6条 (国際出願の欠落部分の補充等) 引用 特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律施行規則 第29の9条 (国際出願日の認定及びその通知) 引用 特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律施行規則 第36の2条 (手数料の一部返還) 引用 特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律施行規則 第50の3条 (塩基配列又はアミノ酸配列を含む特許出願等) 引用 特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律施行規則 第72条 (手続の補完等の特例が認められない場合) 引用 特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律施行規則 第79の2条 (国際出願手数料の返還) 引用 特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律施行規則 第80の2条 (特許庁以外の条約に規定する国際調査機関に係る調査手数料の返還)