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特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律施行規則昭和五十三年通商産業省令第三十四号

第25条(国際出願として取り扱わない旨の通知)

特許庁長官は、法第四条第二項の規定により手続の補完をすべきことを命じられた者が同項の規定により指定した期間内に手続の補完に係る書面の提出をしないとき又は同項の規定による命令に基づき提出された当該書面において、その手続の補完がされていないとき(特許庁長官が第二十九条の五第一項(同条第三項において準用する場合を含む。)の規定による国際出願日の認定をした場合を除く。)は、その出願は国際出願として取り扱われない旨をその理由を付して出願人に通知しなければならない。

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なし