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実用新案法
昭和三十四年法律第百二十三号
第57条
(詐欺の行為の罪)
詐欺の行為により実用新案登録又は審決を受けた者は、一年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
4
準用
工業所有権に関する手続等の特例に関する法律施行規則
第10条
(特定手続の指定)
準用
工業所有権に関する手続等の特例に関する法律施行規則
第12条
(発明の新規性の喪失の例外の規定の適用を受けようとする場合の手続等)
引用
実用新案法
第61条
(両罰規定)
引用
弁理士法
第8条
(欠格事由)
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