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実用新案法施行規則昭和三十五年通商産業省令第十一号

第1の2条(願書の様式)

願書(次項の願書を除く。)は、様式第一により作成しなければならない。 2 実用新案法第十条第一項若しくは第二項又は同法第十一条第一項において準用する特許法第四十四条第一項の規定による実用新案登録出願についての願書は、様式第二により作成しなければならない。 3 産業技術力強化法(平成十二年法律第四十四号)第十七条第一項に規定する特定研究開発等成果に係る実用新案登録出願をするときは、願書にその旨を記載しなければならない。

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なし