商標登録令施行規則昭和三十五年通商産業省令第三十六号
第17条(特許登録令施行規則の準用)
特許登録令施行規則第一条第一項(登録の前後)の規定は、商標に関する登録について準用する。 この場合において、「又は丁区」とあるのは、「、丙区又は丁区」と読み替えるものとする。
2 特許登録令施行規則第一条の三第四項及び第五項、第二条第二項及び第三項、第三条、第四条第一項及び第二項、第五条第一項、第八条並びに第九条(登録に関する帳簿)の規定は、商標の登録に関する帳簿に準用する。
3 特許登録令施行規則第十条(第二項、第五項及び第六項を除く。)、第十条の二(第四項を除く。)及び第十条の三から第十三条の六まで(申請の手続)の規定は、商標に関する登録の申請の手続に準用する。 この場合において、同規則様式第十二の備考第3中「記載する。」とあるのは「記載する。国際登録に基づく商標権について質権の設定の登録を申請する場合において、当該国際登録が事後指定に係るものであるときは、「権利の表示」の欄に事後指定が国際登録簿に記録された日を記載する。」と、同規則第十条の二中「これらの登録の目的が同一の場合」とあるのは「これらの登録の目的が同一の場合又は第四条の二の規定による場合」と、「特許法施行規則(昭和三十五年通商産業省令第十号)第十二条第一項」とあるのは「商標法施行規則(昭和三十五年通商産業省令第十三号)第九条第一項」と、同規則第十条の四第一号ロ中「特許法条約に基づく規則20(1)に規定するモデル国際様式」とあるのは「商標法に関するシンガポール条約に基づく規則で定めるモデル国際様式」と、同条第二号中「専用実施権」とあるのは「専用使用権又は通常使用権」と、同条第四号中「又は専用実施権」とあるのは「、専用使用権又は通常使用権」と読み替えるものとする。
4 特許登録令施行規則第十四条(第三項を除く。)、第十五条(第二項を除く。)、第十六条から第十九条まで、第二十条から第二十三条まで、第二十四条第一項、第二十五条、第二十六条第一項、第二十七条第二項、第二十八条第二項及び第三項、第三十二条、第三十四条第一項、第三十九条第一項、第四十条、第四十五条第一項、第四十六条から第五十条まで、第五十一条第一項、第五十二条(第四項から第七項までを除く。)、第五十三条、第五十四条、第五十五条第一項及び第二項、第五十六条第一項、第五十七条、第五十八条第二項及び第三項並びに第五十九条から第六十一条まで(登録の手続)の規定は、商標に関する登録の手続に準用する。 この場合において、同規則第十六条中「外国人」とあるのは「外国人(国際登録に基づく商標権の商標権者を除く。)」と、同規則第二十一条中「表示部又は事項部」とあるのは「表示部、事項部又は国際登録事項記録部」と、同規則第十四条第二項中「及び丁区」とあるのは「、丙区及び丁区」と、同規則第三十四条第一項中「専用実施権」とあるのは「専用使用権、通常使用権」と、同規則第六十条第三項中「特許登録令第十九条又は第十条の四」とあるのは「特許登録令第十九条、商標登録令第八条又は第十条の四」と読み替えるものとする。