商標登録令施行規則昭和三十五年通商産業省令第三十六号 第4条(申請書の様式) 商標権の分割の登録を申請するときは、申請書は、様式第六により作成しなければならない。 2 商標権の分割移転の登録を申請するときは、申請書は、様式第七により作成しなければならない。 3 専用使用権又は通常使用権の設定又は変更の登録を申請するときは、申請書は、様式第八により作成しなければならない。