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特許登録令
昭和三十五年政令第三十九号
第19条
登録は、申請書に登録義務者の承諾書を添附したときは、登録権利者だけで申請することができる。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
2
引用
特許登録令施行規則
第60条
(登録済みの通知)
引用
商標登録令施行規則
第17条
(特許登録令施行規則の準用)
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