特許法施行規則昭和三十五年通商産業省令第十号 第48条(審判の番号の通知等) 特許庁長官は、審判の請求書を受理したときは、これに審判の番号を付し、その番号を当事者に通知しなければならない。 2 特許庁長官は、審判事件について審判官又は審判書記官を指定し、又は変更したときは、その氏名を当事者に通知しなければならない。