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工業所有権に関する手続等の特例に関する法律平成二年法律第三十号

第15の2条(口座振替による納付)

特許料等又は手数料を現金をもって納めることができる場合において、特許庁長官は、当該特許料等又は手数料を納付しようとする者から、預金又は貯金の払出しとその払い出した金銭による納付をその預金口座又は貯金口座のある金融機関に委託して行うこと(次項及び第十六条において「口座振替による納付」という。)を希望する旨の申出(電子情報処理組織を使用して行うものに限る。)があった場合には、その申出を受けることが特許料等又は手数料の収納上有利と認められるときに限り、その申出を受けることができる。 2 前項に定めるもののほか、口座振替による納付の手続その他必要な事項は、経済産業省令で定める。

この条文を準用・引用する条文 13

準用 工業所有権に関する手続等の特例に関する法律施行規則 第2条 (識別番号の表示) 準用 工業所有権に関する手続等の特例に関する法律施行規則 第10条 (特定手続の指定) 準用 工業所有権に関する手続等の特例に関する法律施行規則 第11条 (願書等の様式) 準用 工業所有権に関する手続等の特例に関する法律施行規則 第23条 (特定処分等の指定) 準用 工業所有権に関する手続等の特例に関する法律施行規則 第23の4条 (特定通知等の指定) 準用 工業所有権に関する手続等の特例に関する法律施行規則 第34の2条 (指定特定手続以外の指定特定手続等の指定) 準用 工業所有権に関する手続等の特例に関する法律施行規則 第39の2条 (口座振替による納付の届出) 準用 工業所有権に関する手続等の特例に関する法律施行規則 第40条 (予納者による手続に係る申出又は口座振替若しくは指定立替納付者による納付の申出の様式等) 引用 工業所有権に関する手続等の特例に関する法律 第16条 (代理人への準用) 引用 工業所有権に関する手続等の特例に関する法律施行規則 第40の2条 (口座振替又は指定立替納付者による納付の申出に係る納付情報の送信) 引用 工業所有権に関する手続等の特例に関する法律施行規則 第41条 (委任による法第十五条第一項の規定による手続に係る申出又は委任による口座振替による納付の申出) 引用 工業所有権に関する手続等の特例に関する法律施行規則 第41の2条 (特許料及び登録料の包括納付の申出) 引用 工業所有権に関する手続等の特例に関する法律施行規則 第41の5条 (特許料及び登録料の自動納付の申出)