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工業所有権に関する手続等の特例に関する法律施行規則平成二年通商産業省令第四十一号

第41の2条(特許料及び登録料の包括納付の申出)

第四十条第一項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる特許料若しくは登録料に係る法第十五条第一項の規定による手続に係る申出又は法第十五条の二第一項の規定による特許料若しくは登録料の納付の申出については、あらかじめ特許庁長官に提出した事件を特定しない納付を申し出る書面(以下「包括納付申出書」という。)を援用してすることができる。 一 特許法第百七条第一項の規定により納付すべき第一年から第三年までの各年分の特許料(審判に係る特許出願について納付するものを除く。) 二 意匠法第四十二条第一項の規定により納付すべき第一年分の登録料(審判に係る意匠登録出願について納付するものを除く。) 三 商標法第四十条第一項、第六十五条の七第一項若しくは第二項又は平成八年改正商標法附則第十五条第二項において読み替えて準用する商標法第四十条第二項の規定により納付すべき登録料(審判に係る商標登録出願、防護標章登録出願、防護標章登録に基づく権利の存続期間の更新登録の出願又は重複登録商標に係る商標権の存続期間の更新登録の出願について納付するものを除く。) 2 包括納付申出書には、包括納付の申出をした者の氏名又は名称、その包括納付申出書の援用による納付に係る特許出願、意匠登録出願、商標登録出願、防護標章登録出願、防護標章登録に基づく権利の存続期間の更新登録の出願又は重複登録商標に係る商標権の存続期間の更新登録の出願(以下この条において「特定特許出願等」という。)の出願人(以下この条において「特定出願人」という。)の氏名若しくは名称又はその包括納付申出書の援用による納付に係る特定特許出願等についての代理人(以下この条において「特定代理人」という。)の氏名その他必要な事項を記載しなければならない。 3 特許庁長官は、包括納付申出書を受理したときは、これに番号を付し、その番号を包括納付の申出をした者に通知しなければならない。 4 一の特定特許出願等について特許又は登録をすべき旨の査定の謄本が送達された場合において、次の各号の一に該当する包括納付申出書が提出されているときは、当該謄本の送達があった日から十日を経過した日に第一項の規定により当該包括納付申出書が援用されたものとする。 ただし、当該謄本の送達があった日から十日以内に当該包括納付の申出をした者又は当該特定特許出願等の出願人が特許庁長官に当該包括納付申出書を援用しない旨を届け出たときは、この限りでない。 一 当該特定特許出願等の願書等に記載された出願人及び代理人の表示と、包括納付申出書に記載された特定出願人及び特定代理人の表示が一致するもの 二 当該特定特許出願等の願書等に記載された出願人の表示と、包括納付申出書(特定代理人が記載されているものを除く。)に記載された特定出願人の表示が一致するもの(前号に該当する包括納付申出書が提出されている場合を除く。) 三 当該特定特許出願等の願書等に記載された代理人の表示と、包括納付申出書(特定出願人が記載されているものを除く。)に記載された特定代理人の表示が一致するもの(前二号に該当する包括納付申出書が提出されている場合を除く。)