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工業所有権に関する手続等の特例に関する法律施行規則平成二年通商産業省令第四十一号

第5条(代理権の証明)

次に掲げる手続をする者の代理人の代理権は、書面(委任状については、その写しを含む。第三項において同じ。)をもって証明しなければならない。 一 法第十四条第一項の規定による予納の届出 二 令第一条第三項の規定による地位の承継の届出 三 第三条第一項の規定による識別番号の付与の請求 四 第四条第一項の規定による氏名若しくは名称又は住所若しくは居所の変更の届出 五 第六条第一項の規定による包括委任状の提出 六 第八条の規定による包括委任状の取下げ 七 第四十一条第一項の規定による委任による法第十五条第一項の規定による手続に係る申出に関する代理人の届出 八 第四十一条第一項の規定による委任による口座振替による納付の申出に関する代理人の届出 九 第四十一条の二第一項の規定による包括納付の申出 十 第四十一条の四の規定による包括納付の申出の取下げ 十一 第四十一条の五の規定による自動納付の申出 十二 第四十一条の七の規定による自動納付の申出の取下げ 2 特許法施行規則第四条の三第三項本文の規定は、手続をした者が新たな代理人により次に掲げる手続をする場合に準用する。 一 法第七条第二項の規定による磁気ディスクへの記録の求めの補正 二 第七条の規定による包括委任状の援用の制限の届出 三 第十九条第一項の規定による物件の提出(国際出願に係る物件の提出を除く。) 四 第四十一条の二第四項の規定による包括納付の援用の制限の届出 五 前各号に掲げる手続の補正又はこれらの補正の補正 3 特許庁長官は、前二項の規定にかかわらず、代理人がした手続について必要があると認めるときは、代理権を証明する書面の提出を命ずることができる。

この条文が引く先 16

準用 特許法施行規則 第4の3条 (代理権の証明) 準用 工業所有権に関する手続等の特例に関する法律施行規則 第41の7条 (自動納付の申出の取下げ) 引用 工業所有権に関する手続等の特例に関する法律 第7条 (書面の提出による手続等) 引用 工業所有権に関する手続等の特例に関する法律 第14条 (予納による納付) 引用 工業所有権に関する手続等の特例に関する法律 第15条 引用 工業所有権に関する手続等の特例に関する法律施行令 第1条 (予納届をした者の地位の承継) 引用 工業所有権に関する手続等の特例に関する法律施行規則 第3条 (識別番号の付与) 引用 工業所有権に関する手続等の特例に関する法律施行規則 第4条 (氏名変更届等の様式等) 引用 工業所有権に関する手続等の特例に関する法律施行規則 第6条 (包括委任状) 引用 工業所有権に関する手続等の特例に関する法律施行規則 第7条 (包括委任状の援用の制限) 引用 工業所有権に関する手続等の特例に関する法律施行規則 第8条 (包括委任状の取下げ) 引用 工業所有権に関する手続等の特例に関する法律施行規則 第19条 (物件の提出) 引用 工業所有権に関する手続等の特例に関する法律施行規則 第41条 (委任による法第十五条第一項の規定による手続に係る申出又は委任による口座振替による納付の申出) 引用 工業所有権に関する手続等の特例に関する法律施行規則 第41の2条 (特許料及び登録料の包括納付の申出) 引用 工業所有権に関する手続等の特例に関する法律施行規則 第41の4条 (包括納付の申出の取下げ) 引用 工業所有権に関する手続等の特例に関する法律施行規則 第41の5条 (特許料及び登録料の自動納付の申出)