工業所有権に関する手続等の特例に関する法律施行規則平成二年通商産業省令第四十一号 第41の4条(包括納付の申出の取下げ) 包括納付の申出をした者が当該包括納付の申出を取り下げるときは、様式第四十によりしなければならない。