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工業所有権に関する手続等の特例に関する法律施行規則平成二年通商産業省令第四十一号

第8条(包括委任状の取下げ)

包括委任状を提出した者が当該包括委任状を取り下げるときは、様式第八によりしなければならない。

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なし