弁理士法施行令平成十二年政令第三百八十四号
第7条(弁理士又は弁理士法人でない者の業務の制限の解除)
法第七十五条の政令で定める代理は、次に掲げる手続についての代理とする。 一 特許料、割増特許料、登録料又は割増登録料の納付 二 特許料又は登録料を納付すべき期間の延長の請求 三 特許料又は登録料の軽減、免除又はその納付の猶予の申請 四 既納の特許料又は登録料の返還の請求 五 特許法(昭和三十四年法律第百二十一号)第百八十六条第一項本文(実用新案法(昭和三十四年法律第百二十三号)第五十五条第一項において準用する場合を含む。)、意匠法(昭和三十四年法律第百二十五号)第六十三条第一項本文、商標法(昭和三十四年法律第百二十七号)第七十二条第一項本文又は工業所有権に関する手続等の特例に関する法律(平成二年法律第三十号)第十二条第一項若しくは第二項の規定による請求 六 既納の手数料の返還の請求 七 商標法第六十八条の六第一項の規定による国際登録の名義人の変更の記録の請求 八 工業所有権に関する手続等の特例に関する法律第七条第一項の規定による磁気ディスクへの記録の求め、同法第八条第四項の規定による申出、同法第十四条第一項(同法第十六条において準用する場合を含む。)の規定による届出若しくは予納、同法第十五条第三項(同法第十六条において準用する場合を含む。)の規定による残余の額の返還の請求又は工業所有権に関する手続等の特例に関する法律施行令(平成二年政令第二百五十八号)第一条第三項の規定による届出 九 特許登録令(昭和三十五年政令第三十九号)、実用新案登録令(昭和三十五年政令第四十号)、意匠登録令(昭和三十五年政令第四十一号)又は商標登録令(昭和三十五年政令第四十二号)の規定による手続で経済産業省令で定めるもの 十 特許証、実用新案登録証、意匠登録証又は商標登録証若しくは防護標章登録証の再交付についての手続で経済産業省令で定めるもの 十一 商標法第四条第一項第十七号のぶどう酒又は蒸留酒の産地の指定についての手続で経済産業省令で定めるもの 十二 第二号から第八号まで及び前二号に掲げる手続の補正若しくはこれらの補正の補正をすべき期間又は第一号から第六号まで、第八号及び前二号に掲げる手続(これらの手続の補正又はこれらの補正の補正を含む。)に係る弁明書の提出をすべき期間の延長の請求 十三 第二号から第八号まで及び前三号に掲げる手続の補正又はこれらの補正の補正 十四 第一号から第六号まで及び第八号から前号までに掲げる手続に係る弁明書の提出 十五 特許料、割増特許料、登録料若しくは割増登録料又は第二号、第五号及び第十二号に掲げる手続に係る手数料の納付に関する工業所有権に関する手続等の特例に関する法律第十五条第一項(同法第十六条において準用する場合を含む。)の規定による申出 十六 第四号及び第六号に掲げる手続に際してする工業所有権に関する手続等の特例に関する法律第十五条第二項(同法第十六条において準用する場合を含む。)の規定による申出