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弁理士法施行規則平成十二年通商産業省令第四百十一号

第38条(ぶどう酒又は蒸留酒の産地の指定の申請)

令第七条第十一号に規定する経済産業省令で定める手続は、商標法施行規則第一条第一項の規定による申請書の提出とする。

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なし