弁理士法施行規則平成十二年通商産業省令第四百十一号 第38条(ぶどう酒又は蒸留酒の産地の指定の申請) 令第七条第十一号に規定する経済産業省令で定める手続は、商標法施行規則第一条第一項の規定による申請書の提出とする。