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弁理士法施行令
平成十二年政令第三百八十四号
第1条
(審議会等で政令で定めるもの)
弁理士法(以下「法」という。)第十一条第二号の審議会等で政令で定めるものは、工業所有権審議会とする。
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0
なし
この条文を準用・引用する条文
1
引用
弁理士法施行令
第7条
(弁理士又は弁理士法人でない者の業務の制限の解除)
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