実用新案法施行規則昭和三十五年通商産業省令第十一号
第21条(登録料納付書の様式等)
登録料(実用新案登録を受けようとする者が納付するものを除く。次条において同じ。)を納付するときは、様式第十四により作成した登録料納付書によらなければならない。
2 実用新案法第三十一条第三項の規定により登録料を納付するときは、国を含む者の共有に係る場合にあつては国以外の者の持分の割合を、同法第三十二条の二の規定又は他の法令の規定による登録料の軽減又は免除(以下「減免」という。)を受ける者を含む者の共有に係る場合にあつては減免を受ける者の持分の割合をそれぞれ願書又は登録料納付書に記載するとともに、当該持分について証明する書面を提出しなければならない。 この場合において、既に特許庁に証明する書面を提出した者は、その事項に変更がないときは、当該証明する書面の提出を省略することができる。
3 実用新案法第三十三条第二項ただし書の規定の適用を受けようとするときは、同項ただし書に規定する実用新案権者の責めに帰することができない理由がある旨を記載した書面を登録料納付書の提出と同時に提出しなければならない。 この場合において、登録料納付書にその旨及び必要な事項を記載して当該書面の提出を省略することができる。
4 前項の手続をするときは、当該手続をした日から二月以内に、実用新案法第三十三条第二項ただし書に規定する実用新案権者の責めに帰すことができない理由があることを証明する書面を特許庁長官に提出しなければならない。 ただし、特許庁長官が、その必要がないと認めるときは、この限りでない。