特許法施行規則昭和三十五年通商産業省令第十号
第69条(特許料納付書の様式等)
特許料を納付するときは、特許権の設定の登録を受ける者は様式第六十九により、特許権者は様式第七十により、それぞれ作成した特許料納付書によらなければならない。
2 特許法第百七条第三項の規定により特許料を納付するときは、国を含む者の共有に係る場合にあつては国以外の者の持分の割合を、同法第百九条若しくは第百九条の二第一項の規定又は他の法令の規定による減免を受ける者を含む者の共有に係る場合にあつては減免を受ける者の持分の割合をそれぞれ特許料納付書に記載するとともに、当該持分について証明する書面を提出しなければならない。 ただし、当該証明する書面については、特許庁長官がその提出の必要がないと認めるときは、これを省略させることができる。
3 特許法第百九条又は第百九条の二第一項の規定の適用を受けようとするときは、特許料納付書にその旨を記載しなければならない。
4 特許法第百十二条第二項ただし書の規定の適用を受けようとするときは、同項ただし書に規定する特許権者の責めに帰することができない理由がある旨を記載した書面を特許料納付書の提出と同時に提出しなければならない。 この場合において、特許料納付書にその旨及び必要な事項を記載して当該書面の提出を省略することができる。
5 前項の手続をするときは、当該手続をした日から二月以内に、特許法第百十二条第二項ただし書に規定する特許権者の責めに帰すことができない理由があることを証明する書面を特許庁長官に提出しなければならない。 ただし、特許庁長官が、その必要がないと認めるときは、この限りでない。