商標法施行規則昭和三十五年通商産業省令第十三号
第9の5条(意見書の様式等)
商標法第十五条の二(同法第六十八条第二項において準用する場合を含む。)、同法第十五条の三及び同法附則第七条の意見書の提出は、様式第十一の三により作成しなければならない。
2 前項の意見書には、必要な証拠方法を記載し、証拠物件があるときは、添付しなければならない。
3 特許法施行規則第五十条第二項及び第四項の規定は、前項の証拠物件に準用する。 この場合において、同条第二項中「特許庁及び相手方の数(特許法第十四条ただし書の規定により届け出た代表者があるときは、その代表者の数)に応じて提出しなければならない。」とあるのは、「提出しなければならない。」と読み替えるものとする。