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特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律施行規則昭和五十三年通商産業省令第三十四号

第21条(認証謄本の提出等)

国際出願において国内出願又は国際出願を基礎とする優先権を主張しようとする出願人は、条約第二条(xi)に規定する優先日(以下「優先日」という。)から一年四月以内に、その国内出願又は国際出願を受理した当局が認証した当該国内出願又は国際出願の謄本(以下「優先権書類」という。)を、特許庁長官に対し、提出することができる。 2 前項の規定による優先権書類の提出は、様式第十一の三又は様式第十一の四によりしなければならない。 3 国際出願において特許出願、実用新案登録出願又は特許庁長官に提出された国際出願を基礎とする優先権を主張しようとする出願人は、優先日から一年四月以内に、優先権書類を国際事務局に送付するよう、特許庁長官に対し、請求することができる。 4 前項の規定による請求をする者は、その優先権を主張する旨を記載した書面を提出しなければならない。 この場合において、特許庁長官は、特に必要があると認めるときは、当該優先権を主張するための書類の提出を求めることができる。 5 第三項の規定による請求は、願書又は様式第十一の五若しくは様式第十一の六によりしなければならない。