特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律施行規則昭和五十三年通商産業省令第三十四号 第2条(書面による手続等) 法に基づく国際出願、国際調査及び国際予備審査に関する手続(以下「手続」という。)は、法令に別段の定めがある場合を除き、書面でしなければならない。 2 書面は、一件ごとに作成しなければならない。 3 書面には、提出者の氏名又は名称及びあて名を記載し、かつ、署名をしなければならない。