特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律施行規則昭和五十三年通商産業省令第三十四号 第16条(願書の様式) 願書は、印刷又はコンピューター印字による別に定める様式により作成しなければならない。 2 前項の書面にする出願人の署名は、第二条第三項の規定にかかわらず、出願人が二人以上ある場合にあつては、出願人のうち少なくとも一人の署名とする。