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特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律施行規則昭和五十三年通商産業省令第三十四号

第53条(国際予備審査請求書の様式等)

国際予備審査請求書は、印刷又はコンピューター印字による別に定める様式により作成しなければならない。 2 国際予備審査請求書は、一通を提出しなければならない。 3 第一項の書面にする出願人の署名は、第二条第三項の規定にかかわらず、出願人が二人以上ある場合にあつては、出願人のうち少なくとも一人の署名とする。

この条文を準用・引用する条文 0

なし