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特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律施行規則昭和五十三年通商産業省令第三十四号

第51条(国際予備審査の請求ができない場合)

法第十条第一項の経済産業省令で定める場合は、出願人の指定する指定国がすべて条約第六十四条(1)(a)の規定による宣言をした国である場合とする。

この条文を準用・引用する条文 0

なし