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特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律施行規則昭和五十三年通商産業省令第三十四号

第64条(優先権の主張の基礎となる出願に係る翻訳文)

特許庁長官は、優先権の主張の基礎となる出願に係る書類が第五十二条の二に定める外国語以外の外国語により記載されている場合において、国際予備審査をするために必要があるときは、二月以内に日本語又は第五十二条の二に定める外国語のうち一の言語によるその翻訳文を提出することを出願人に命ずることができる。