実用発電用原子炉の設置、運転等に関する規則昭和五十三年通商産業省令第七十七号
第116条(廃止措置計画の認可の申請)
法第四十三条の三の三十四第二項の規定により廃止措置計画について認可を受けようとする者は、廃止しようとする発電用原子炉ごとに、次の各号に掲げる事項について廃止措置計画を定め、これを記載した申請書を原子力規制委員会に提出しなければならない。 一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 二 工場又は事業所の名称及び所在地 三 発電用原子炉の名称 四 廃止措置対象施設及びその敷地 五 前号の施設のうち解体の対象となる施設及びその解体の方法 六 性能維持施設 七 性能維持施設の位置、構造及び設備並びにその性能並びにその性能を維持すべき期間 八 核燃料物質の管理及び譲渡し 九 核燃料物質による汚染の除去 十 核燃料物質又は核燃料物質によって汚染された物の廃棄 十一 廃止措置の工程 十二 廃止措置に係る品質マネジメントシステム
2 前項の申請書には、次の各号に掲げる書類又は図面を添付しなければならない。 一 既に使用済燃料を発電用原子炉の炉心から取り出していることを明らかにする資料 二 廃止措置対象施設の敷地に係る図面及び廃止措置に係る工事作業区域図 三 廃止措置に伴う放射線被ばくの管理に関する説明書 四 廃止措置中の過失、機械又は装置の故障、地震、火災等があった場合に発生することが想定される事故の種類、程度、影響等に関する説明書 五 核燃料物質による汚染の分布とその評価方法に関する説明書 六 性能維持施設及びその性能並びにその性能を維持すべき期間に関する説明書 七 廃止措置に要する費用の見積り及びその資金の調達計画に関する説明書 八 廃止措置の実施体制に関する説明書 九 廃止措置に係る品質マネジメントシステムに関する説明書 十 前各号に掲げるもののほか、原子力規制委員会が必要と認める書類又は図面
3 第一項の申請書の提出部数は、正本及び写し各一通とする。