実用発電用原子炉の設置、運転等に関する規則昭和五十三年通商産業省令第七十七号 第122条(旧発電用原子炉設置者等の廃止措置計画の認可の申請) 法第四十三条の三の三十五第二項の規定により廃止措置計画について認可を受けようとする者は、第百十六条の規定の例により申請書を原子力規制委員会に提出しなければならない。