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民事執行法
昭和五十四年法律第四号
第5条
(審尋)
執行裁判所は、執行処分をするに際し、必要があると認めるときは、利害関係を有する者その他参考人を審尋することができる。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
1
引用
民事保全法
第46条
(民事執行法の準用)
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