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民事保全法平成元年法律第九十一号

第46条(民事執行法の準用)

この章に特別の定めがある場合を除き、民事執行法第五条から第十四条まで、第十六条(第五項を除く。)、第十八条、第十八条の二、第十九条の三、第二十一条の二、第二十三条第一項、第二十六条、第二十七条第二項、第二十八条、第三十条第二項、第三十二条から第三十四条まで、第三十六条から第三十八条まで、第三十九条第一項第一号から第四号の二まで、第六号及び第七号、第四十条並びに第四十一条の規定は、保全執行について準用する。

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準用 民事保全法 第32条 (保全異議の申立てについての決定) 準用 民事保全法 第33条 (原状回復の裁判) 準用 民事保全法 第34条 (保全命令を取り消す決定の効力) 準用 民事保全法 第36条 (判事補の権限の特例) 準用 民事保全法 第37条 (本案の訴えの不提起等による保全取消し) 準用 民事保全法 第38条 (事情の変更による保全取消し) 準用 民事保全法 第39条 (特別の事情による保全取消し) 準用 民事保全法 第40条 (保全異議の規定の準用等) 準用 民事保全法 第41条 (保全抗告) 引用 民事執行法 第5条 (審尋) 引用 民事執行法 第6条 (執行官等の職務の執行の確保) 引用 民事執行法 第7条 (立会人) 引用 民事執行法 第8条 (休日又は夜間の執行) 引用 民事執行法 第9条 (身分証明書等の携帯) 引用 民事執行法 第10条 (執行抗告) 引用 民事執行法 第11条 (執行異議) 引用 民事執行法 第12条 (取消決定等に対する執行抗告) 引用 民事執行法 第13条 (代理人) 引用 民事執行法 第14条 (費用の予納等) 引用 民事保全法 第16条 (決定の理由) 引用 民事保全法 第18条 (保全命令の申立ての取下げ) 引用 民事保全法 第23条 (仮処分命令の必要性等) 引用 民事保全法 第26条 (保全異議の申立て) 引用 民事保全法 第27条 (保全執行の停止の裁判等) 引用 民事保全法 第28条 (事件の移送) 引用 民事保全法 第30条