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民事保全法
平成元年法律第九十一号
第18条
(保全命令の申立ての取下げ)
保全命令の申立てを取り下げるには、保全異議又は保全取消しの申立てがあった後においても、債務者の同意を得ることを要しない。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
1
引用
民事保全法
第46条
(民事執行法の準用)
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