HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
民事保全法平成元年法律第九十一号

第18条(保全命令の申立ての取下げ)

保全命令の申立てを取り下げるには、保全異議又は保全取消しの申立てがあった後においても、債務者の同意を得ることを要しない。

この条文が引く先 0

なし

この条文を準用・引用する条文 1