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民事保全法
平成元年法律第九十一号
第16条
(決定の理由)
保全命令の申立てについての決定には、理由を付さなければならない。 ただし、口頭弁論を経ないで決定をする場合には、理由の要旨を示せば足りる。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
7
準用
民事保全法
第19条
(却下の裁判に対する即時抗告)
準用
民事保全法
第32条
(保全異議の申立てについての決定)
準用
民事保全法
第38条
(事情の変更による保全取消し)
準用
民事保全法
第39条
(特別の事情による保全取消し)
引用
民事保全法
第37条
(本案の訴えの不提起等による保全取消し)
引用
民事保全法
第41条
(保全抗告)
引用
民事保全法
第46条
(民事執行法の準用)
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