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民事保全法平成元年法律第九十一号

第19条(却下の裁判に対する即時抗告)

保全命令の申立てを却下する裁判に対しては、債権者は、告知を受けた日から二週間の不変期間内に、即時抗告をすることができる。 2 前項の即時抗告を却下する裁判に対しては、更に抗告をすることができない。 3 第十六条本文の規定は、第一項の即時抗告についての決定について準用する。

この条文を準用・引用する条文 0

なし