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民事執行法
昭和五十四年法律第四号
第69条
(売却決定期日)
執行裁判所は、売却決定期日を開き、売却の許可又は不許可を言い渡さなければならない。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
2
引用
企業担保法
第40条
(競売期日及び意見陳述期間等)
引用
企業担保法
第50条
(民事執行法の準用)
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