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企業担保法昭和三十三年法律第百六号

第40条(競売期日及び意見陳述期間等)

競売期日は管財人が、第五十条において読み替えて準用する民事執行法第七十条第一項の規定により意見を陳述すべき期間(次条及び第四十三条において「意見陳述期間」という。)及び第五十条において読み替えて準用する同法第六十九条第一項の決定をする日(次条において「競落決定日」という。)は裁判所書記官が定める。

この条文を準用・引用する条文 1