民事執行法昭和五十四年法律第四号 第70条(売却の許可又は不許可に関する意見の陳述) 不動産の売却の許可又は不許可に関し利害関係を有する者は、次条各号に掲げる事由で自己の権利に影響のあるものについて、売却決定期日において意見を陳述することができる。