最高裁判所裁判官国民審査法昭和二十二年法律第百三十六号 第1条(この法律の趣旨) 最高裁判所の裁判官(以下「裁判官」という。)の任命に関する国民の審査(以下「審査」という。)については、この法律の定めるところによる。