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最高裁判所裁判官国民審査法施行令昭和二十三年政令第百二十二号

第2条(審査に付される裁判官とならない事由)

法第五条第三項に規定する政令で定める事由は、法第一条に規定する審査(以下「審査」という。)に付されたことがある同項に規定する通知裁判官(直近に付された審査の期日以後引き続き裁判官である者に限る。)が、法第四条の二第二項に規定する審査の告示(以下「審査の告示」という。)の時において、直近に付された審査の期日から十年を経過していないこととする。 2 法第五条第五項に規定する政令で定める事由は、審査に付されたことがある同項に規定する新通知裁判官(直近に付された審査の期日以後引き続き裁判官である者に限る。)が、審査の告示の時において、直近に付された審査の期日から十年を経過していないこととする。

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なし